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初めての商標登録!費用はどれくらいかかるの?

トピックス

2024.04.18

商標

初めての商標登録!費用はどれくらいかかるの?

はじめに


「商標登録をしたいんだけど、実際にどれくらいのお金がかかるんだろう・・・」

果たして高いのか安いのか?気になる方もいると思います。

商標登録の費用は、特許庁に支払う「印紙代」と、依頼した弁理士に支払う「弁理士手数料」に分かれます。

また、1回支払ったら終わりというものではなく、手続の段階ごとに費用がかかります。

この記事では、商標登録にかかる費用と、おさえておきたいポイントについてまとめました。

初めて商標登録をする方はぜひ参考にしてください。

① 出願時


まず、特許庁に出願(申請)をするときに費用がかかります。

金額は一定ではなく、出願するときに選択する「区分」の数によって変わってきます。

区分とは?

区分とは商品やサービスに関するおおまかなカテゴリーのことで、第1類~第45類に分けられています。

例えば、ケーキは第30類、ケーキ教室の開催は第41類です。

商標をケーキのブランド名として使いたいだけなら第30類の1区分を選べばよいということになりますが、ケーキ教室のブランド名としても使いたいなら第41類も加えて、合計2区分を選択するということになります。

印紙代

印紙代は、区分の数が増えれば増えるほど高くなっていきます。

区分数1区分2区分3区分4区分5区分以上
印紙代12,000円20,600円29,200円37,800円3,400円+(区分数×8,600円)

金額については、特許庁の「手続料金計算システム」でも計算できます。

弁理士手数料

弁理士手数料についても、区分の数が増えると加算されていくのが一般的です。

区分数1区分2区分3区分4区分5区分以上
弁理士手数料1~7万円3~10万円5~20万円7~30万円まちまち

この表はあくまで目安であり、金額は依頼する弁理士によって大きく変わってきます。

依頼する際には、金額だけを見るのではなくサービスの品質も十分に考慮して弁理士を選びたいところです。

② 審査中


出願が終わったらそのまま登録!・・・というわけではなく、特許庁で出願内容の審査が行われます。

その結果、「このままでは登録を認められない」という判断がされると、「拒絶理由通知」というお知らせが届きます。

拒絶理由通知を受け取った場合には、特許庁に対して「いやいや登録を認めてください」と説得を行う必要があります。

このときに特許庁に提出する主な説得書類が「意見書」というもので、その作成を弁理士に依頼すると費用がかかってきます。

印紙代

意見書の提出に際して印紙代はかかりません。

弁理士手数料

依頼する弁理士や内容の難しさなどによって変わってきますが、3~10万円くらいかかるのが一般的です。

特許庁を説得できる意見書を作成するには、特許庁の判断を覆すだけの論証が必要で、高度な専門性と客観性が求められます。

費用はかかりますが、意見書の作成は弁理士に依頼するほうがよいでしょう。

③ 登録時


審査を無事に通過していざ商標登録!のときにも費用がかかります。

この費用を支払うことで、商標登録が完了します。

印紙代

印紙代は、区分の数が増えれば増えるほど高くなります。

区分数1区分2区分3区分4区分5区分以上
印紙代(5年分)17,200円34,400円51,600円68,800円区分数×17,200円
印紙代(10年分)32,900円65,800円98,700円131,600円区分数×32,900円

ひとまず5年分を支払うか、それとも10年分まとめて支払うか、事業の見通しなどを考慮して選択します。

その商標を長く使いたい場合には、10年分をまとめて支払ったほうが5年分を二度支払うより割安になります。

弁理士手数料

依頼する弁理士によって変わってきますが、1~5万円くらいかかるのが一般的です。

出願時の手数料を安く設定しているところは、その分登録時の手数料を高くしていることがあります。

まとめ


以上、商標登録にかかる費用について紹介しました。

弁理士手数料については高かったり安かったりとさまざまですが、金額だけで決めるのではなくサービスの品質なども考慮して、安心して依頼できる弁理士かどうかを見極めることが大切です。

企業の顔にもなりうる「商標」。事業を守り発展させていくためにも、商標登録はぜひ行いましょう!