2024.04.18
商標
初めての商標登録!費用はどれくらいかかるの?
はじめに
「商標登録をしたいんだけど、実際にどれくらいのお金がかかるんだろう・・・」
果たして高いのか安いのか?気になる方もいると思います。
商標登録の費用は、特許庁に支払う「印紙代」と、依頼した弁理士に支払う「弁理士手数料」に分かれます。
また、1回支払ったら終わりというものではなく、手続の段階ごとに費用がかかります。
この記事では、商標登録にかかる費用と、おさえておきたいポイントについてまとめました。
初めて商標登録をする方はぜひ参考にしてください。
① 出願時
まず、特許庁に出願(申請)をするときに費用がかかります。
金額は一定ではなく、出願するときに選択する「区分」の数によって変わってきます。
区分とは?
区分とは商品やサービスに関するおおまかなカテゴリーのことで、第1類~第45類に分けられています。
例えば、ケーキは第30類、ケーキ教室の開催は第41類です。
商標をケーキのブランド名として使いたいだけなら第30類の1区分を選べばよいということになりますが、ケーキ教室のブランド名としても使いたいなら第41類も加えて、合計2区分を選択するということになります。
印紙代
印紙代は、区分の数が増えれば増えるほど高くなっていきます。
区分数 | 1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分 | 5区分以上 |
印紙代 | 12,000円 | 20,600円 | 29,200円 | 37,800円 | 3,400円+(区分数×8,600円) |
金額については、特許庁の「手続料金計算システム」でも計算できます。
弁理士手数料
弁理士手数料についても、区分の数が増えると加算されていくのが一般的です。
区分数 | 1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分 | 5区分以上 |
弁理士手数料 | 1~7万円 | 3~10万円 | 5~20万円 | 7~30万円 | まちまち |
この表はあくまで目安であり、金額は依頼する弁理士によって大きく変わってきます。
依頼する際には、金額だけを見るのではなくサービスの品質も十分に考慮して弁理士を選びたいところです。
② 審査中
出願が終わったらそのまま登録!・・・というわけではなく、特許庁で出願内容の審査が行われます。
その結果、「このままでは登録を認められない」という判断がされると、「拒絶理由通知」というお知らせが届きます。
拒絶理由通知を受け取った場合には、特許庁に対して「いやいや登録を認めてください」と説得を行う必要があります。
このときに特許庁に提出する主な説得書類が「意見書」というもので、その作成を弁理士に依頼すると費用がかかってきます。
印紙代
意見書の提出に際して印紙代はかかりません。
弁理士手数料
依頼する弁理士や内容の難しさなどによって変わってきますが、3~10万円くらいかかるのが一般的です。
特許庁を説得できる意見書を作成するには、特許庁の判断を覆すだけの論証が必要で、高度な専門性と客観性が求められます。
費用はかかりますが、意見書の作成は弁理士に依頼するほうがよいでしょう。
③ 登録時
審査を無事に通過していざ商標登録!のときにも費用がかかります。
この費用を支払うことで、商標登録が完了します。
印紙代
印紙代は、区分の数が増えれば増えるほど高くなります。
区分数 | 1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分 | 5区分以上 |
印紙代(5年分) | 17,200円 | 34,400円 | 51,600円 | 68,800円 | 区分数×17,200円 |
印紙代(10年分) | 32,900円 | 65,800円 | 98,700円 | 131,600円 | 区分数×32,900円 |
ひとまず5年分を支払うか、それとも10年分まとめて支払うか、事業の見通しなどを考慮して選択します。
その商標を長く使いたい場合には、10年分をまとめて支払ったほうが5年分を二度支払うより割安になります。
弁理士手数料
依頼する弁理士によって変わってきますが、1~5万円くらいかかるのが一般的です。
出願時の手数料を安く設定しているところは、その分登録時の手数料を高くしていることがあります。
まとめ
以上、商標登録にかかる費用について紹介しました。
弁理士手数料については高かったり安かったりとさまざまですが、金額だけで決めるのではなくサービスの品質なども考慮して、安心して依頼できる弁理士かどうかを見極めることが大切です。
企業の顔にもなりうる「商標」。事業を守り発展させていくためにも、商標登録はぜひ行いましょう!