2024.11.11
特許
ネットワーク関連発明等の権利保護について
11月6日(水)に産業構造審議会知的財産分科会が行われました。
配布資料を見たところ、特許法の実施行為について改正を行うことを具体的に検討開始するようです。
ネットワーク関連発明等では、属地主義の原則により、サーバを海外に設置されてしまうと、特許権侵害を容易に回避できてしまう懸念がありましたが、ドワンゴ vs FC2の知財高裁判決(現在、最高裁上告中)で、属地主義を柔軟に介して特許権侵害を認めるような考えが示され、実務的な対応の方向性はある程度は見えてきていました。
上記判決があったため、法改正の必要性がないと判断する声が、令和4年よりも令和5年は増加しておりましたが、発明の実施行為の「一部」が国内であって、発明の「技術的効果」と「経済的効果」が共に国内で発現していることを要件として、「実質的に国内行為と認める」というような方向で改正の検討をするようです。
(参考リンク:第50回特許制度小委員会 議事次第・配布資料一覧 | 経済産業省 特許庁)
今後、ネットワーク関連発明、属地主義、検討されている改正事項についてトピックスを上げたいと思います。
弊所は、ネットワーク関連やAI等のソフトウエアに関する発明の特許出願を得意としております。
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