2024.01.23
雑談
弁理士法人設立の手続は?(登記のやり方)
はじめに
「弁理士法人MSウィード」は、その名のとおり「弁理士法人」として設立されました。
法人の設立には様々な手続が必要なのですが、専門家には依頼せず自分たちで登記申請をしてみました。
調べながらやればサクサク進むでしょと思っていましたが、これが一筋縄にはいかず、色々と手間と時間がかかりました・・・
この記事では、弁理士法人設立登記の大まかな流れをまとめたいと思います。
弁理士法人の名称を決定
まずは法人の名称を何にするか決めないと話が始まりません。
私たちの場合は、創業者2人の頭文字「MS」と雑草を意味する「ウィード」で「MSウィード」と、意外とすんなり決まりました。
漢字にすると「弁理士法人」の文字と相まって堅いイメージを与えてしまうと思い、あえて漢字は入れませんでした。
ちなみに「ウィード」は、とある犬が戦う漫画の主人公の名前にもあやかっています。
面白い漫画らしい(柘植先生談)ので、近々に履修したいと思います。
社員資格証明書の発行申請
弁理士会に「弁理士法人の設立をしたいので、資格を証明する書類をください」とお願いします。
「資格」とは、社員となる者が弁理士であることや、業務停止処分を受けていないことをいいます。
弁理士会に直接行って証明書を発行してもらったのですが、待ち時間は15分くらいで比較的スムーズでした。
なお、弁理士法人の名称が不適切なものだと申請が却下されるみたいです。
法人印鑑の作成
弁理士法人の印鑑も、登記のときに必要なので作成しておきます。
1万円以上するものもありましたが、ひとまず3本セット4000円くらいのものをネット注文しました。
注文した翌々日くらいには届きました。すごい。
定款の準備
① 定款の作成
定款は、法人の組織や運営に関する基本的なルールを定めるものです。
また、定款には、事業の目的や法人の名称など絶対に記載しなければならない「絶対的記載事項」があり、これが記載されていないと定款自体が無効になってしまいます。
登記については全くの素人で、何を記載すればよいのか・・・と思っていたところ、弁理士会が定款の雛形を公開してくれていたので、それを参考にして作成することができました。
② 定款の認証
作成した定款は、公証人に認証してもらう必要があります。
しかし、そのまま公証役場に持っていくと記載不備があったときにお互い面倒です。
そのため、事前にメールで案文を送ってチェックをお願いし、OKをもらった後に現地に認証を受けに行きました。
認証は紙でもオンラインでも受けることができますが、当時の私たちはオンライン認証を受ける設備が整っていなかったため、紙認証でお願いしました。
公証役場の窓口で最終チェックを受けて、問題がなければ定款の製本・押印をしていきます。
- 署名欄への押印
- ページをまたがって押す契印
- 書類に不備があった場合に訂正してもらうための捨印
これらを必要部数分にひたすら押しました。印鑑を押し慣れていない上に数が多く、手が結構しんどかったです。
ちなみに、公証役場の人は、弁理士法人の定款認証はとても珍しいと言っていました。やっぱり弁理士法人少ないですよね・・・
登記申請
いよいよ弁理士法人設立の登記申請をするため、以下の書類を揃えて法務局に行きました。
- 弁理士法人設立登記申請書
- 社員資格証明書
- 定款(公証人の認証済みのもの)
- 代表者個人の印鑑証明書
- 代表者印と法人印を押した印鑑届出書
書類はその場であっさり受理され、不備があったら連絡しますとのことでした。
・・・後日、法務局から「同意書」を追加で提出するようにとの連絡がありました。
「同意書」は、定款において、主たる事務所の所在地を最小行政区画(東京都なら「区」まで)にとどめた場合に必要となる書類です。
登記申請をする際には具体的な所在地を登記しなければならないので、具体的な所在地を社員全員で決定・同意した旨の書類が必要になるのことでした。
私たちは「主たる事務所を東京都豊島区に置く」と定款に記載していたので、同意書が必要でした。
そのほかに特に不備はなく、同意書の提出後に無事に登記が完了しました。
おわりに
弁理士法人がマイナーすぎて、設立の方法に関する情報があまりなく、手続には苦労しました。
でも、そのおかげで「登記ってこうやってやるものなんだ」と理解ができ、自分たちでやってみてよかったと思っています。
ちなみに、登記が完了したらそれで終わりではなく、その後もまだまだやらなければならない手続があったのですが、それはまたの機会にまとめたいと思います。